所持
この項目では、一般的・法律的な「所持」について説明しています。仏教における「所持」については「加持」をご覧ください。 |
所持(しょじ)とは、「持っていること」「携帯すること」である。所持しているものを所持品(しょじひん)ともいう。
法律における所持
- 民法
- 民法において所持とは財物(特に動産)が事実上ある人の意志によって支配下にあると認められる状態にあること。占有の一つの条件でもある。携帯を始め、運搬、保管も含まれる。また、単に所有していることを単純所持という。その状態に至った法律上の原因や、その物に対する所有権が誰に属しているかは問わない。また、事実上支配していると認められる限り、直接的な保管だけではなく、使用人に保管させた場合でも該当する。許可を受けて所持しているものが盗まれたり、滅失した場合、対象物が無くなるため許可は失効する。
所持が規制、禁止されている物
- 密造アルコール
- 火薬類
- サリン等
- 密造酒類
参考資料
- ブリタニカ国際大百科事典(ブリタニカ)
関連項目
ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。
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