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方領(かたりょう/ほうりょう)とは公家領の一種で、堂上家の未家督者(部屋住み、大抵は「御方」と呼ばれる嫡子)が、朝廷の官職に就いている際に当主に与えられる家領とは別個に特別に与えられる所領のこと[1]。寛永11年(1634年)以後、家格や官職に応じて50-200石が与えられるようになった。
脚注
- ^ 上田萬年, 松井簡治『大日本國語辭典』冨山房、1915年、198頁。https://books.google.co.jp/books?id=vW_LcMw8jhAC&pg=PP206。2022年1月24日閲覧。"[二]〔御方、即ち堂上家の領の義〕堂上家が局住(ヘヤズミ)の中に勤仕する時、家領の外に受くる地行の称"。