石川望足
石川 望足(いしかわ の もちたり、生没年不詳)は、奈良時代の貴族。姓は朝臣。官位は従五位下・信濃守。
経歴
官人歴名によると、天平宝字2年(758年)ごろに大蔵少丞であったことが知られている[1]。
称徳朝の天平神護元年(765年)称徳天皇は河内国・和泉国への行幸に際して、両国の調および河内国の大県郡・若江郡・和泉国の3郡の田租を免除するという詔を出し、さらに行宮近辺の70歳以上の高齢者に物を与え、(十悪と盗人以外の)死罪以下を犯した者をすべて赦免した。そして、郡司や伴奉の人々は地位に応じて爵および物を与えられ、河内守であった石上息継は正五位上へ、河内介であった望足は従五位下にそれぞれ一階昇叙された。神護景雲3年(769年)右京亮として京官に復す。
光仁朝の宝亀2年(771年)息長道足の後任として大監物に任ぜられる。宝亀5年(774年)多治比豊浜の後任の信濃守として再び地方官に転じ、宝亀9年(778年)大原浄貞と交替して信濃守を辞した。
官歴
注記のないものは『続日本紀』による。
- 天平宝字2年(758年)頃:大蔵少丞(『官人歴名』より)
- 時期不詳:正六位上。河内介
- 天平神護元年(765年) 閏10月3日:従五位下
- 神護景雲3年(769年) 3月10日:右京亮
- 宝亀2年(771年) 9月13日:大監物
- 宝亀5年(774年) 3月5日:信濃守
脚注
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- ^ 『大日本古文書』第十五巻。131頁